事件の費用(着手金・報酬)
着手金とは、弁護士が民事事件の処理をお引き受けする場合、最初にいただく費用です。弁護士は着手金をいただくことで訴状、準備書面等の書面を作成し、裁判の期日に出頭して必要な訴訟活動等を行います。一連の事務処理の費用とお考え下さい。
成功報酬は事件が終了した際にいただく費用で、事件の解決により確保された成果=経済的利益によって算定します。例えば1000万円の支払を請求し、現実に1000万円を回収した場合、1000万円が成功報酬算定における経済的利益となります。なお、「1000万円を支払え」という判決を得たのみではご依頼者の利益が現実化しておりませんので成功報酬は発生しません。 着手金・成功報酬の算定方法はその事件にかかる経済的利益により以下のとおりとさせていただいております。具体的な金額はこれらに消費税を加えた額となります。個々の事件についての費用については法律相談の際、遠慮なくお尋ね下さい。なお、着手金の最低額を30万円とさせていただいております。
経済的利益 | 着手金 | 報 酬 |
300万円以下の部分 | 10% | 14% |
300万円を超え、3000万円以下の部分 | 6% | 9% |
3000万円を超え、3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |